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利益相反管理方針の概要
1.目 的
あかつき証券株式会社(以下「当社」といいます。)は、金融商品取引法第36条第2項及び金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3の規定に基づき、お客様の利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」といいます。)を適切な方法により特定・類型化し、お客様の利益が対象取引によって不当に害されることがないよう、対象取引の管理を行います。
2.対象取引の特定・類型化
当社は、対象取引を以下のとおり特定・類型化いたします。
- (1)有価証券に係るお客様の潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。
- (2)「自己勘定において保有する有価証券をお客様に推奨・販売を行う場合。
- (3)利害関係者が発行または組成する有価証券をお客様に推奨・販売を行う場合。
- (4)お客様に引受けまたは有価証券発行の助言等を行いながら、他のお客様に当該有価証券の売買の推奨・販売を行う場合。
- (5)お客様の利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。
3.対象取引の管理方法
当社は、以下の方法またはその組み合わせにより、対象取引を管理いたします。
- (1)「利益相反のおそれのある取引を行う部門と当該お客様の取引を行う部門を分離する方法。
- (2)取引の条件・方法の変更または一方の取引を中止する方法。
- (3)当該お客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、当該お客様に適切に開示する方法。
- (4)その他取引に応じた適切な方法。
4.対象取引の管理体制
当社は、定款及び法令に則り、企業目的を達するため、その目的に沿った全社的目標を設定し、各取締役は、その目標達成のための具体的な方針を定め、当該部門の業務執行を監督する。定例取締役会は毎月1回開催することとし、取締役及び監査役の他、必要に応じ執行役員を出席させ、業務執行状況の報告し、討議、決定を行う。また、取締役会の他、リスク管理委員会、コンプライアンス委員会等を毎月行うことにより業務の執行状況の適正性をチェックする。
5.利益相反管理の対象範囲
利益相反管理の対象範囲は以下のとおりです。
- 当社及び当社の親会社等(あかつきフィナンシャルホールディングス株式会社など)
あかつき証券株式会社





