シニア・フィナンシャル・サポートサービス

あかつき証券ではお客様とご家族様の不安解消のお手伝いさせていただきます。

シニア向けサービスのご紹介

高齢になり財産管理の負担が大きいので信頼する家族に任せたい、将来の認知症や健康の不安に備えたいなど、
お客様一人ひとりにあわせたご選択をしていただけます。

状況にあわせた3つのサービス

高齢になり財産管理が負担に。
今から家族に口座管理を任せたい。
民事信託
(家族信託)※1
お元気な今
ご家族と信託契約を締結し口座開設。受託者が口座管理 ※
意思能力低下・喪失
万一のときも受託者が口座管理※を継続可能
相続開始
予め財産承継先を
信託契約で指定可能
メリット
認知症発症時も安心
お客様とご家族双方のご意向を
反映したプラン
ご留意点
司法書士等専門家の関与が必要
  • 口座管理とは、口座の管理・運用・処分等を指します。
  • ※1
    民事信託(家族信託)契約締結後は、受託者が取引を実行するため、委託者は取引することができません。
高齢になり店舗に行けないので、家族に代行して欲しい。
入院時にも備えたい。
取引代理人制度
お元気な今
ご家族の中から代理人を選任し当社へ届出。代理人が口座管理 ※
意思能力低下・喪失
代理人取引終了
相続開始
-
メリット
手続きが簡単
ご留意点
認知症発症時の不安
  • 口座管理とは、口座の管理・運用・処分等を指します。
  • ※1
    民事信託(家族信託)契約締結後は、受託者が取引を実行するため、委託者は取引することができません。
元気な間は自分で口座管理をするが、認知症などになった時に
家族に迷惑をかけたくない。
口座管理人指定サービス
(転ばぬ先の杖)
お元気な今
ご家族の中から口座管理人を
選任し当社へ届出 ※2
意思能力低下・喪失
必要資金を準備するため
口座管理人が売却・処分
相続開始
ご相続のお手続き
メリット
手続きが簡単
認知症発症時も必要な
資金手当てが可能
ご留意点
口座管理人の権限は売却と解約に限定
  • ※2
    口座管理人は口座名義人の意思能力の低下・喪失時から取引を実行します。
  • 口座管理とは、口座の管理・運用・処分等を指します。
  • ※1
    民事信託(家族信託)契約締結後は、受託者が取引を実行するため、委託者は取引することができません。
  • ※2
    口座管理人は口座名義人の意思能力の低下・喪失時から取引を実行します。

民事信託(家族信託)

認知症発症等によりご自分で財産管理ができなくなってしまうときに備えて、ご家族にご自分の財産の管理や処分を託す方法のことです。
あかつき証券では、信託契約に基づいた専用口座の開設でサポートします。

  • 「民事信託」とは法律上の用語ではありませんが、信託銀行等が取り扱う「商事信託」と区別するため一般的に使用されている用語です。本資料では家族間の民事信託契約のことを家族信託といいます。

口座管理人指定サービス(転ばぬ先の杖)

「親が認知症のため施設に入所することになったが、口座が凍結されてしまって資金が手当てできない。」
こんな事態にならないように、あらかじめあかつき証券に口座管理人をお届けいただき、いざというときも資金に困らないようにするための当社の独自サービスです。

  • 口座管理人は口座名義人が保有する有価証券の売却・解約のみ取引することが可能で、買付はできません。

民事信託(家族信託)契約に基づくあかつき証券の信託口口座概要

信託契約条件

  • 委託者と受益者が同一であること(自益信託)
  • 委託者の死亡により信託が終了する旨の定めがあること
  • 後継受託者の定めがあること
  • 委託者および受託者(後継受託者を含みます。以下同じ)が日本国内居住の個人であること
  • 委託者および受託者が、申込時において未成年者または成年被後見人でないこと
  • 受託者は委託者の原則二親等以内の親族であること
  • 合意により信託契約を終了する場合、委託者と受託者双方の合意が必要な旨の定めがあること
  • 当社の事務管理上およびお取扱い可能商品の運用に関し、支障となる契約条項が定められていること

お取扱い可能商品

  • 当社より提示するリストの中から、委託者と受託者が合意のうえ選択いただきます。ただし、受託者の投資経験や資産状況等によっては、お取扱いいただけない場合があります。また当該リストに記載のない商品のお取扱いをご要望の場合は、当社で審査のうえお取扱いの可否を決定します。ご選択商品は当社の承認後、信託契約に盛り込んでいただきます。

その他

  • 原則、評価額1,000万円以上ご資産をお預入れいただきます。
  • 一般口座のみ開設できます。
  • 銀行等にも信託口預金口座の開設が必要です。本口座からの出金は、あらかじめ当社にお届けいただく当該信託口預金口座に限ります。
  • 委託者の推定相続人全員の同意書をご提出いただきます(実印と印鑑証明書要)。
  • 委託者および受託者のご本人名義の証券総合口座を開設していただきます。

お客様の信託契約および家族信託用信託口口座開設に係る留意事項

  • 原則、当社が紹介する司法書士等専門家が作成に関与した信託契約書のみ受け入れ可能です。ただし、当社は個別信託契約書の作成支援やひな形の提供は行いません。また司法書士等で必要な費用はお客様のご負担となります。
  • 公正証書化された信託契約書のみ受け入れ可能です。ただし公正証書作成の実費等はお客様のご負担となります。
  • 当社の家族信託口座開設基準を満たす信託契約のみ受け入れ可能です。
  • 当社の信託契約の事前審査は契約内容が適切であることを保証または確認するものではなく、契約に瑕疵または不備があった場合でも、当社は一切の責任を負いません。また当該信託契約の内容または信託の目的と整合しない取引が生じたとしても、当社は一切の責任を負いません。
  • 信託契約に関連して紛争等が発生した場合は、委託者と受託者双方の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は一切の責任を負いません。

金融商品等にご投資いただく際には、各金融商品等に所定の手数料等(国内株式取引の場合は約定約定金額に対して最大1.265%(税込)(ただし、最低手数料2,750円(税込))の委託手数料をいただきます。投資信託の場合は、申込手数料無料の投資信託をのぞき、投資信託ごとに設定された申込手数料をいただきます。等)をご負担いただく場合があります。また各商品には価格の変動による損失が生じるおそれがあります。手数料等およびリスクは、金融商品等ごとに異なりますので、各金融商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をよくお読みください。

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